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メールでのご相談事例をご紹介します。ご相談内容の書き方はご自由ですが参考にしてみてください。相続に関するちょっとした疑問、心配ごとから、遺産相続手続き、相続税の申告、相続税の節税対策に関することまで、どうぞお気軽にご相談ください。
ご相談例
タンス預金も相続税の対象となると聞きましたが、本当なのでしょうか?また、相続税のかからない財産はあるのでしょうか?
お答え
本当です。基本的に亡くなられた方のすべての財産が相続税の対象になります。そのためタンス預金も現金として、預金や不動産などと同じように課税されます。
非課税となる財産もいくつかあります。典型的な例にお墓があります。ただ、これは亡くなった方が亡くなる前に購入していることが条件で、相続人の方が購入しても、購入代金分が非課税になるわけではありませんので注意が必要です。
その他に、相続財産を国や公益法人などに寄付した場合も非課税となるケースがありますが、内容的には複雑になりますので、詳しくお聞きになりたい方はOAG税理士法人におこしいただければご説明させていただきます。
ご相談例
私の父と母とは、内縁関係にあります。父に万が一のことがあった場合、私には相続分があるのでしょうか?
また、母には相続分があるのでしょうか?父には本妻との間に2人の子どもがいます。
お答え
あなたが、お子さんとして認知されている以上、相続分があります。ただ、本妻との間のお子さんの相続分の2分の1になります。 また、あなたのお母様には相続分はありません。なお、遺言書によって財産をもらうようなケースはあるかと思います。 ご相談のケースでは、仮にお父様に相続が発生した場合、相続人はあなた、本妻、本妻との間のお子さんで、相続分はあなたが10分の1、本妻が2分の1、本妻との間のお子さんが各10分の2(2人で10分の4)となります。
ご相談例
遺産の分割のしかたで、相続税だけでなく、所得税にも影響があると聞きました。また、企業経営者にとっては、それらの経営にも影響を及ぼすケースもあるといったことのようですが、実際のところどうなのでしょうか?
お答え
相続税には、いくつかの税金の特例があります。配偶者が相続した相続財産には法定相続分まで、相続税をかけない特例や、自宅や事業用の店舗などの敷地について相続税を減少させるような特例もあります。遺産分割のしかたでこれらの特例をどの程度使えるかが変わってきますし、また、土地の評価のしかたも、一つの土地を分筆して2人の相続人でそれぞれ相続するか、共有とするかで変わってきます。また、収益財産(例えば賃貸アパート)を誰が相続するかで所得税の税率区分に違いがあれば、支払う所得税も変わります。また、これらの財産に借入金がついているような場合、その財産を相続した人がこれらの借入金を承継すれば、費用に計上できますが、他の相続人が承継すると費用にできません。
会社の承継についても、後継者以外の方に多くの株式が相続されると、企業経営にも影響が出ますし、例えば、会社の建物が建っている敷地を、後継者以外の相続人が相続するような場合も、将来的に問題が生じる可能性があります。
このように、遺産分割には種々多様な面がありますからよく検討されることをおすすめいたします。



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