相続ご相談窓口

相続手続きと申告相談のタイミング

実際に相続が起きてから、相続税の申告、納税までにはいくつもの必要なことがあります。相続手続きを税理士にご依頼される場合、いつまでにという声をお聞きします。そのタイミングと相続発生後のスケジュールをご説明します。

相続発生時

  • 法定相続人を確定
  • ●遺書の有無を確認
  • ●財産・債務の確認

3ヶ月以内

4ヶ月以内

  • ●所得税準確定申告
    相続人全員が被相続人が亡くなられた年の1月1日から死亡の日までの期間の所得の確定申告(準確定申告)をおこないます。

10ヶ月以内

  • ●相続税の申告・納付
    この期限まで遺産分割協議書の作成。(この時期を過ぎての申告も可能ですが、受けることができなく特例があります)
    税金は現金で納付するのが原則。延納、物納の場合は申請書を提出。

1年以内

  • 遺留分の減殺請求
    遺言によって遺留分未満の財産しかもらえなかった法定相続人は、「遺留分の減殺(げんさい)請求」をおこなうことができます。

3年10ヶ月以内

  • ●相続税の特例適用のための分割期限
    相続税額の軽減特例である「配偶者の税額軽減」や小規模宅地の減額は、相続発生から10ヶ月以内(申告期限)に遺産分割協議が整っていることが必要です。しかし、間に合わない場合、手続きをすることで、申告期限後3年内に遺産分割協議が整えば、これらの特例を適用できます(いったん相続税を納税し、分割できた段階で、相続税の還付請求ができます)。

タイミング1

相続発生より2ヶ月以内が目安です。

相続では遺産の相続だけでなく債務も承継します。場合によっては債務の方が多いこともあります。このようなときは3ヶ月以内に相続放棄の手続きをとらないと債務を負うことになってしまいます。ご相談は、相続発生より2ヶ月以内が得策です。

タイミング2

申告期限ギリギリになっても…

「相続税の申告が必要ないと思っていたら、実は必要だった」そのような場合、とりあえず無申告は避けたいところです。無申告の場合、加算税(罰金)がかかってしまいます。とりあえず概算で申告をおこない、その後早急に修正申告(相続税が増える場合)または更正の請求(相続税が少なくなる場合の還付請求)をする対応もありますので、まずはご相談ください。

タイミング3

申告した財産が多すぎたと気付いたら…

申告後でも更正の請求(還付請求)ができます。例えば「預金の残高が申告額より少なかった」「土地の評価が高めに計算されていた」「申告しなかった債務が見つかった」といった場合です。更正の請求は相続税の申告期限後1年以内です。1年を超えてしまった場合は、嘆願という形式で認められるケースもありますので、まずはご相談ください。