相続税・贈与税の基礎知識

相続税・贈与税の入門Q&A

相続人にはだれがなれるの?

配偶者と子どもが相続人になれるのは知っていますが、他の人が相続人になるようなケースもあると聞きました。
どのような人が相続人になれるのか教えてください。

法律では、相続することのできる人(法定相続人)の範囲を特定しています。ですから、親族なら誰でも相続人になれるというわけではないのです。
そして、相続には順位があります。なお、配偶者は順位に関係なく相続人になれます。

相続の優先順位

第1順位…直系卑属(子、孫)
第2順位…直系尊属(親、祖父母)
第3順位…兄弟姉妹

優先順位に基づく「相続人」判定

第1順位の相続人がいる場合は、相続人は第1順位と配偶者となり、第2、第3順位の相続人は相続できない(子と配偶者のようなケース)。

第1順位の相続人がいなくて、第2順位の相続人がいる場合は、相続人は第2順位と配偶者となり、第3順位の相続人は相続できない(親と配偶者のようなケース)。

第1順位、第2順位の相続人がいなくて、第3順位の相続人がいる場合は、相続人は第3順位と配偶者となる(兄弟姉妹と配偶者のようなケース)。

第1順位、第2順位、第3順位の相続人がすべていない場合は、配偶者がいれば配偶者、配偶者もいない場合、財産は特別縁故者や国庫などに帰属する。
(遺言で指定された人がいればその人に帰属する)