子どもが死亡している場合は
孫が相続人?
被相続人(亡くなった人)が死亡する前に相続人である子どもが死亡している場合、孫が相続人になれるのでしょうか。
法律では、相続人になる予定の人が被相続人よりも早く亡くなってしまった場合、代襲相続というものを認めています。
これは、相続人の代わりに相続する権利を引き継ぐというものです。
ですから、ご質問の場合もお孫さんがお子さんを代襲して相続人になります。
相続税・贈与税の入門Q&A INDEX
- 1.相続人にはだれがなれるの?
- 2.子どもが死亡している場合は孫が相続人?
- 3.配偶者と子どもの相続分は同じ?
- 4.全財産を他人にあげるという遺言書は有効?
- 5.ほんの少しの遺産でも相続税はかかるの?
- 6.相続税がかかるのはどんな財産?
- 7.相続税がかかるかどうかの判定基準は?
- 8.相続税の計算はどうやるの?
- 9.相続税の申告はいつまで?どこに?
- 10.贈与税ってどんな税金?手続きは?
- 11.遺言書の種類は?
- 12.遺言はなぜ必要?ないとどうなる?
- 13.遺産分割協議のしかた、期限は?
- 14.遺産分割協議書の作り方は?
- 15.現金で遺すのと保険金にするのとで差がでますか?
- 16.退職金に非課税枠はありますか?
- 17.遺産分割が申告期限にまにあわないとどうなる?
- 18.相続発生から申告、納税までになにが必要?
- 19.相続後、財産を取得するのに必要な手続きは?
- 20.相続発生時(被相続人の死亡時)に必要な手続きは?
- 21.相続人を確定するための戸籍のとり方は?
- 22.相続税の計算で控除できる葬式費用はどんなもの?
- 23.相続財産より借入金が多いかもしれないときの手続きは?


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