配偶者と子どもの相続分は同じ?
相続人によって相続分は決められているようですが、配偶者と子どもの相続分は同じでしょうか。
法律で相続人が決められていたように、相続分についても決められています。これを法定相続分といいますが、相続人が誰であるかにより違いがあります。配偶者と子どもの相続分は、配偶者1/2、 子ども1/2です。
相続人と法定相続分
| 相続人 | 法定相続分 |
|---|---|
| 配偶者と子ども | 配偶者1/2、 子ども1/2 |
| 子どものみ (配偶者がすでに死亡の場合) |
子どもが全部 |
| 配偶者と親 | 配偶者2/3、1/3 |
| 親のみ (配偶者がすでに死亡の場合) |
親が全部 |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者3/4、兄弟姉妹1/4 |
| 兄弟姉妹のみ (配偶者がすでに死亡の場合) |
兄弟姉妹が全部 |
| 配偶者のみ (他の相続人がすでに死亡の場合など) |
配偶者が全部 |
※実際の相続では、相続人の間で話合いをし、法定相続分と違った遺産の分割をすることができます。
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