相続税・贈与税の基礎知識

相続税・贈与税の入門Q&A

配偶者と子どもの相続分は同じ?

相続人によって相続分は決められているようですが、配偶者と子どもの相続分は同じでしょうか。

法律で相続人が決められていたように、相続分についても決められています。これを法定相続分といいますが、相続人が誰であるかにより違いがあります。配偶者と子どもの相続分は、配偶者1/2、 子ども1/2です。

相続人と法定相続分

相続人 法定相続分
配偶者と子ども 配偶者1/2、 子ども1/2
子どものみ
(配偶者がすでに死亡の場合)
子どもが全部
配偶者と親 配偶者2/3、1/3
親のみ
(配偶者がすでに死亡の場合)
親が全部
配偶者と兄弟姉妹 配偶者3/4、兄弟姉妹1/4
兄弟姉妹のみ
(配偶者がすでに死亡の場合)
兄弟姉妹が全部
配偶者のみ
(他の相続人がすでに死亡の場合など)
配偶者が全部

※実際の相続では、相続人の間で話合いをし、法定相続分と違った遺産の分割をすることができます。

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