全財産を他人にあげるという遺言書は有効?
ひと月前に夫が死亡しましたが、遺言書が見つかりました。内容を見ると全財産をまったくの他人にあげるというものでした。
こういった場合、相続人である私や子ども(長男と次男がいます)はなにも相続できないのでしょうか。
全財産をまったくの他人にあげるというような遺言書があっても、配偶者や子どもには、遺留分の減殺請求(民法で保障されている取り分を請求すること)ができます。
遺留分を受けることができる人
遺留分を受けることができるのは、法定相続人のうち、配偶者、直系卑属(子、孫等)、直系尊属(親、祖父母など)に限られます。ですから、兄弟姉妹には、遺留分を請求する権利はないことになります。
遺留分の額
遺留分の総額は、原則として被相続人の財産の2分の1です。ただし、相続人が直系尊属だけの場合は3分の1になります。遺留分の権利のある人が複数のときは、この遺留分の額を法定相続分で配分します。
したがって、ご質問の場合、配偶者と子供の遺留分の額は次のとおりとなります。
配偶者・・・・・被相続人の財産の1/2(遺留分の総額)×1/2(法定相続分)=1/4
長男・・・・・・被相続人の財産の1/2(遺留分の総額)×1/2×1/2=1/8
次男・・・・・・被相続人の財産の1/2(遺留分の総額)×1/2×1/2=1/8
遺留分の権利者と遺留分の総額
| 遺留分の権利者 | 相続人 | 遺留分の総額 |
|---|---|---|
| 兄弟姉妹以外の相続人 | 配偶者と直系卑属 配偶者と直系尊属 配偶者と兄弟姉妹 直系卑属のみ 配偶者のみ |
被相続人の財産の1/2 |
| 直系尊属のみ | 被相続人の財産の1/3 |
*遺留分の権利のある人が複数のときは、この遺留分の総額を法定相続分で配分します。
注意点
1.遺留分が侵害されている場合、遺留分の減殺請求といった請求の手続きが必要です。請求しなくても自動的にもらえるというわけではありません。
2.遺留分の減殺請求をする権利は、相続の開始を知った日から1年以内に行使しないと時効になってしまいます。
相続税・贈与税の入門Q&A INDEX
- 1.相続人にはだれがなれるの?
- 2.子どもが死亡している場合は孫が相続人?
- 3.配偶者と子どもの相続分は同じ?
- 4.全財産を他人にあげるという遺言書は有効?
- 5.ほんの少しの遺産でも相続税はかかるの?
- 6.相続税がかかるのはどんな財産?
- 7.相続税がかかるかどうかの判定基準は?
- 8.相続税の計算はどうやるの?
- 9.相続税の申告はいつまで?どこに?
- 10.贈与税ってどんな税金?手続きは?
- 11.遺言書の種類は?
- 12.遺言はなぜ必要?ないとどうなる?
- 13.遺産分割協議のしかた、期限は?
- 14.遺産分割協議書の作り方は?
- 15.現金で遺すのと保険金にするのとで差がでますか?
- 16.退職金に非課税枠はありますか?
- 17.遺産分割が申告期限にまにあわないとどうなる?
- 18.相続発生から申告、納税までになにが必要?
- 19.相続後、財産を取得するのに必要な手続きは?
- 20.相続発生時(被相続人の死亡時)に必要な手続きは?
- 21.相続人を確定するための戸籍のとり方は?
- 22.相続税の計算で控除できる葬式費用はどんなもの?
- 23.相続財産より借入金が多いかもしれないときの手続きは?


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