相続税・贈与税の基礎知識

相続税・贈与税の入門Q&A

遺言書の種類は?

遺言書にもいろいろな種類があるようですが、その内容と違いを教えてください。

遺言は一般的に、自筆証書遺言秘密証書遺言公正証書遺言の3種類があります。いずれの場合も遺言の効果が生じたときは、遺言者は死亡しているのでその内容について確認できないため、法律で厳格な方式を定めています。

これらの遺言書の特徴と相違は次のとおりです。

自筆証書遺言 秘密証書遺言 公正証書遺言
作成方法 遺言者が全文、日付、氏名を自書し押印(実印、認印可)。
日付は年月日まで記入。
自筆証書遺言と同様に作成(ただし代筆可)し、署名印と同じ印で封印。
公証人と証人2人以上の立ち会いで公証人が日付などを記入。
遺言者、公証人、証人がそれぞれ署名、押印。
遺言者が公証人役場へ行く(病気の場合は公証人が来てくれる)。
2人以上の証人の立ち会いで公証人に口述、公証人が筆記。
遺言者、公証人、証人がそれぞれ署名、押印。
遺言者は印鑑証明書を持参する。
長所 作成が簡単。
遺言内容を秘密にできる。
手続きに費用がかからない。
遺言内容が秘密にできる。
改ざんのおそれがない。
改ざん、紛失のおそれがない。
無効になるおそれがない。
短所 改ざん、紛失のおそれがある。
無効になるおそれがある。
手続きが繁雑。
無効になるおそれがある。
手続きが繁雑。
費用がかかる。
遺言内容を秘密にできない。
検認 必要 必要 不要

※実際の相続では、相続人の間で話合いをし、法定相続分と違った遺産の分割をすることができます。