遺産分割協議のしかた、期限は?
遺産分割は具体的にはどのようにすればいいのでしょうか。また、期限は決まっているのでしょうか。
相続が起きて遺産分割が終わる前までは、相続財産は相続人の共有の状態にあります。これを相続人の間で話合いをして、だれがなにを相続するかを決めることを遺産分割協議といいます。
遺産分割の方法は、一般に現物分割、代償分割、換価分割の3種類があります。
遺産分割の方法
現物分割・・・これは「この土地は相続人Aが相続する」といったように相続人ごとに取得する財産を決める方法で、最も一般的な方法です。
代償分割・・・例えば財産が一つの土地しかなく分割が難しいとき、相続人の一人がその土地を相続し、残りの相続人に相続分に見合う金銭やその他の財産を渡す方法です。
換価分割・・・これは相続財産を売却などにより処分し、金銭で分ける方法です。
※各分割の方法を組み合わせることも可能です。
(例えば、現物分割と代償分割、現物分割と換価分割など)
遺産分割の期限
遺産分割の期限はとくに決められていませんが、相続税の申告が必要な場合は申告期限までに分割を終わらせておくことをおすすめします。
というのは、申告期限までに分割が確定しないと「配偶者の税額軽減(1億6,000万円もしくは法定相続分まで非課税)」や「小規模宅地の特例(80%又は50%の評価減)」が使えなくなるからです。
もっとも、申告期限から3年以内に分割が確定すれば払いすぎた税金を還付してもらうことは可能ですが、一時的にもそれだけの税金の負担は大変なこととなるでしょう。
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