相続税・贈与税の基礎知識

相続税・贈与税の入門Q&A

退職金に非課税枠はありますか?

被相続人(亡くなった人)の退職金が、先日支給されました。
退職金についても相続税がかかるそうですが、保険金と同じように非課税枠のようなものがあるのでしょうか。

死亡退職金についても生命保険金と同様に次の非課税枠があります。

非課税金額=500万円×法定相続人の数
[例] 相続人が妻、子ども3人の場合の退職金の非課税金額
    500万円×4人=2,000万円

死亡退職金は死亡を原因として勤務先から相続人に支払われるものですから、本来の相続財産ではありませんが、税法上、相続財産と同じように扱われています。
つまり、もともとは被相続人に支払われるものが、代わりに相続人に支払われたにすぎないと考えているわけです。
しかし、遺族にとってみれば、家族を支える働き手がいなくなるわけでその後の生活に支障をきたさないともかぎりません。退職金は大切な生活資金になるわけです。
そこで、こうしたことを考慮して非課税枠が設けられています。

会社役員の死亡退職金の注意点

相続財産として税金の対象になる退職金は、死亡後3年以内に支給の確定したものに限られます。
会社役員の場合は、退職金の支給について株主総会などの決議を必要とするため、なかなか決まらないことがあります。
3年を過ぎてから支給が決まった場合は、相続人の一時所得として課税されます。
退職金の額が非課税枠の範囲内であったり、相続税率が相続人の一時所得の税率より低いような場合には3年以内に退職金を支給してもらうようにしましょう。