遺産分割が申告期限にまにあわないとどうなる?
遺産分割が申告期限までに終了しないと適用を受けられない相続税の特例があるようですが、どのようなものでしょうか。
配偶者の税額軽減、小規模宅地などの減額、相続税の農地などの納税猶予があります。
配偶者の税額軽減
この特例は、配偶者が遺産を取得することは同一世代間の財産の移転であり、子が財産を取得したときにくらべ相続の開始が早いため相続税の取戻しが早くできること、被相続人の遺産は配偶者との共同生活により形成されたものであり、配偶者の長年の貢献に配慮する必要があることなどにより設けられた特例です。
この特例を適用しますと、原則として配偶者の取得した財産に対する相続税のうち全体の財産の2分の1(配偶者の法定相続分)に相当する相続税が軽減されます。ただし、調査などで仮装または隠ぺいにより重加算税の対象となる財産が発見された場合、その財産については適用することができません。
小規模宅地等の減額
被相続人などの事業用や居住用の土地については、相続人が事業を承継したり居住し続ける限りは、その土地は生活基盤を維持するうえで欠くことのできないものであり、売却を予定しない処分不可能な財産と考えられます。
これを他の財産と同様に交換価値で評価することに矛盾があるため、事業継続などを前提とした使用価値で評価しようとするのがこの特例です。
この特例を適用しますと被相続人などの事業用または居住用の土地について80%または50%の減額ができ、特定事業用宅地などは最大400平米、特定居住用宅地などは最大240平米が特例の対象になります。
相続税の農地などの納税猶予
農業相続人が相続税の納税猶予を受ける場合には、相続人全員が農業投資価格を基礎として課税価格を計算するため、農業相続人以外の相続人の納付税額に影響をおよぼします。
たとえば、都市部の農地については数十億の評価額の差を生ずることもあるため、未分割の状態で納税猶予の適用を受けその後分割され、農業相続人が特例農地を取得しないことにより納税猶予を受けないことになった場合には、多大の修正申告をしなければならないことになります。このような理由から、この制度だけが申告期限内の分割を要件としています。
なお、農地などが分割され、農地など以外の財産が未分割であった場合は、農地などについて納税猶予の特例を受けることができます。
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