相続税・贈与税の基礎知識

相続税・贈与税の入門Q&A

相続発生時(被相続人の死亡時)に必要な手続きは?

死亡後の手続き、および死亡に関する必要書類について、教えてください。

1.死亡後の手続き
死亡後におこなうものとして、被相続人の家族や親族、親しかった人たちへの電話(電報)連絡、葬儀(通夜および告別式)の準備のほかに死亡診断書の取得、死亡届の提出、埋(火)葬許可の取得などの手続きが必要となります。

2.死亡に関する必要書類
死亡に関する必要書類としての死亡診断書(死体検案書)および死亡届について、以下説明します。

(1) 死亡診断書

死亡診断書は、自宅や病院でなくなった場合や死亡の24時間前までに診察を受けていた場合は、それまで診察・治療にあたっていた医師に作成の依頼ができます。
また、病院に運び込まれた後に死亡した場合でも、死因が明らかなときは、臨終に立ち会った医師が作成してくれます。しかし、自殺、変死、事故死、犯罪に巻き込まれて死亡した場合など死因に不明・不審な点がある場合は、警察医の検死や司法解剖が必要となります。この場合には、死亡診断書でなく、死体検案書となります。

(2) 死亡届

死亡届は、死亡診断書などにより死亡確認後7日以内に必要事項を記入後、死亡した人の市区町村の戸籍係に死亡診断書とともに提出します(戸籍係は、土日曜・祝祭日・昼夜に関係なく受け付けています)。
また、死亡届が提出されないと火葬許可書・埋葬許可書が発行されませんので、早めに提出することをおすすめします。

(3) 必要部数

死亡診断書と死亡届は基本的に1通で足りますが、亡くなった場所が本籍地以外の場所の場合は、死亡診断書と死亡届は2通必要となります。これは、1通が本籍地に送られ、提出された時点で戸籍から抹消されるからです。
また、生命保険金を受け取る場合にも、死亡診断書が必要となります。生命保険金を受け取る場合には、余裕をもって死亡診断書を取得されるとよいでしょう。

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