相続発生時(被相続人の死亡時)に必要な手続きは?
死亡後の手続き、および死亡に関する必要書類について、教えてください。
1.死亡後の手続き
死亡後におこなうものとして、被相続人の家族や親族、親しかった人たちへの電話(電報)連絡、葬儀(通夜および告別式)の準備のほかに死亡診断書の取得、死亡届の提出、埋(火)葬許可の取得などの手続きが必要となります。
2.死亡に関する必要書類
死亡に関する必要書類としての死亡診断書(死体検案書)および死亡届について、以下説明します。
(1) 死亡診断書
死亡診断書は、自宅や病院でなくなった場合や死亡の24時間前までに診察を受けていた場合は、それまで診察・治療にあたっていた医師に作成の依頼ができます。
また、病院に運び込まれた後に死亡した場合でも、死因が明らかなときは、臨終に立ち会った医師が作成してくれます。しかし、自殺、変死、事故死、犯罪に巻き込まれて死亡した場合など死因に不明・不審な点がある場合は、警察医の検死や司法解剖が必要となります。この場合には、死亡診断書でなく、死体検案書となります。
(2) 死亡届
死亡届は、死亡診断書などにより死亡確認後7日以内に必要事項を記入後、死亡した人の市区町村の戸籍係に死亡診断書とともに提出します(戸籍係は、土日曜・祝祭日・昼夜に関係なく受け付けています)。
また、死亡届が提出されないと火葬許可書・埋葬許可書が発行されませんので、早めに提出することをおすすめします。
(3) 必要部数
死亡診断書と死亡届は基本的に1通で足りますが、亡くなった場所が本籍地以外の場所の場合は、死亡診断書と死亡届は2通必要となります。これは、1通が本籍地に送られ、提出された時点で戸籍から抹消されるからです。
また、生命保険金を受け取る場合にも、死亡診断書が必要となります。生命保険金を受け取る場合には、余裕をもって死亡診断書を取得されるとよいでしょう。
◆まずは、お客様の現状やご希望をお聞かせ下さい。
私たちは、ご来社いただけるお客様に限り、無料でご相談をお受けしております。そこでしっかりとお客様の現状を把握し、その状況に基づいて最適なプランをご提案いたします。 お客様にご納得いただけた場合にのみ契約をしていただいておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
参考になる事例や、具体的な解決策
- 1.相続人にはだれがなれるの?
- 2.子どもが死亡している場合は孫が相続人?
- 3.配偶者と子どもの相続分は同じ?
- 4.全財産を他人にあげるという遺言書は有効?
- 5.ほんの少しの遺産でも相続税はかかるの?
- 6.相続税がかかるのはどんな財産?
- 7.相続税がかかるかどうかの判定基準は?
- 8.相続税の計算はどうやるの?
- 9.相続税の申告はいつまで?どこに?
- 10.贈与税ってどんな税金?手続きは?
- 11.遺言書の種類は?
- 12.遺言はなぜ必要?ないとどうなる?
- 13.遺産分割協議のしかた、期限は?
- 14.遺産分割協議書の作り方は?
- 15.現金で遺すのと保険金にするのとで差がでますか?
- 16.退職金に非課税枠はありますか?
- 17.遺産分割が申告期限にまにあわないとどうなる?
- 18.相続発生から申告、納税までになにが必要?
- 19.相続後、財産を取得するのに必要な手続きは?
- 20.相続発生時(被相続人の死亡時)に必要な手続きは?
- 21.相続人を確定するための戸籍のとり方は?
- 22.相続税の計算で控除できる葬式費用はどんなもの?
- 23.相続財産より借入金が多いかもしれないときの手続きは?


![OAG[チーム相続]](../../images/header_logo.gif)