相続税・贈与税の基礎知識

相続税・贈与税の入門Q&A

相続人を確定するための戸籍のとり方は?

相続人を確定するためには、戸籍の調査が必要であるといわれました。その戸籍のとり方を教えてください。

戸籍はその本籍を定めている本籍地の市区町村で、本籍と戸籍筆頭者名を特定してとることができます。
相続人を確定する戸籍の調査をする場合には、相続人の漏れがないよう、被相続人の出生時の戸籍から死亡時の戸籍まで、すべての戸籍をとらなければなりません。

1. 戸籍の概要
戸籍は、明治4年戸籍法により行政目的の資料として、すべての国民を対象に初めて編成されました。その後数回にわたり戸籍の様式は改められ、昭和22年に現行の様式に改められ、さらに平成6年法務省令によるコンピュータ化に伴う改製が順次おこなわれています。
戸籍の様式が法令に基づき改められ、旧戸籍のうえで有効な部分のみを新しい様式に移し替えることを「戸籍の改製」と呼びます。また改製後の戸籍に対して改製前の戸籍は「改製原戸籍」または「原戸籍」と呼ばれています。

2.戸籍の取り方
戸籍は、法令に基づいて新戸籍を編成する場合には、旧法・現行法ともその時点で在籍する者のみを移記するため、すでに除籍された者は新戸籍には記載されません。
そのため、相続人を確定する戸籍の調査をする場合には、死亡時現在の戸籍だけでなく“出生時に在籍していた戸籍から死亡時に在籍していた戸籍まで”さかのぼって複数の戸籍をとることが必要となります。

(1) 請求先

本籍地のある市区町村役場へ請求します。除籍された謄本をとる場合は、その当時の本籍地の市区町村役場へ請求することとなります。ただし、市町村の合併など行政区間の変更には注意をする必要があります。

(2) 戸籍を請求できる者

戸籍は手数料を納めれば請求できることが原則ですが、プライバシーを侵害するおそれがあるため、請求が不当な目的によると考えられる場合は市区町村はこれを拒否することができます。ただしプライバシーを侵害するおそれのない以下の者は、通常戸籍を請求することができます。

  1. 戸籍に記載されている者またはその配偶者、直系尊属、直系卑属
  2. 国または地方公共団体の職員などが職務上請求する場合
  3. 弁護士、司法書士、税理士などが職務上請求する場合

(3) 請求方法

本籍地と戸籍筆頭者を明記し、市区町村の窓口で手数料を納めて直接申し込む方法か、郵送で定額小為替などを添えて請求し郵送で交付を受ける方法があります。

(4) 職務上請求の場合の申請書および身分証明書類

税理士会の会員が税理士業務上の必要に応じて戸籍謄本などを請求する場合は、各支部の事務局を通じて購入した用紙を使用し、各市区町村へ戸籍謄本などを請求することができます。