相続人を確定するための戸籍のとり方は?
相続人を確定するためには、戸籍の調査が必要であるといわれました。その戸籍のとり方を教えてください。
戸籍はその本籍を定めている本籍地の市区町村で、本籍と戸籍筆頭者名を特定してとることができます。
相続人を確定する戸籍の調査をする場合には、相続人の漏れがないよう、被相続人の出生時の戸籍から死亡時の戸籍まで、すべての戸籍をとらなければなりません。
1. 戸籍の概要
戸籍は、明治4年戸籍法により行政目的の資料として、すべての国民を対象に初めて編成されました。その後数回にわたり戸籍の様式は改められ、昭和22年に現行の様式に改められ、さらに平成6年法務省令によるコンピュータ化に伴う改製が順次おこなわれています。
戸籍の様式が法令に基づき改められ、旧戸籍のうえで有効な部分のみを新しい様式に移し替えることを「戸籍の改製」と呼びます。また改製後の戸籍に対して改製前の戸籍は「改製原戸籍」または「原戸籍」と呼ばれています。
2.戸籍の取り方
戸籍は、法令に基づいて新戸籍を編成する場合には、旧法・現行法ともその時点で在籍する者のみを移記するため、すでに除籍された者は新戸籍には記載されません。
そのため、相続人を確定する戸籍の調査をする場合には、死亡時現在の戸籍だけでなく“出生時に在籍していた戸籍から死亡時に在籍していた戸籍まで”さかのぼって複数の戸籍をとることが必要となります。
(1) 請求先
本籍地のある市区町村役場へ請求します。除籍された謄本をとる場合は、その当時の本籍地の市区町村役場へ請求することとなります。ただし、市町村の合併など行政区間の変更には注意をする必要があります。
(2) 戸籍を請求できる者
戸籍は手数料を納めれば請求できることが原則ですが、プライバシーを侵害するおそれがあるため、請求が不当な目的によると考えられる場合は市区町村はこれを拒否することができます。ただしプライバシーを侵害するおそれのない以下の者は、通常戸籍を請求することができます。
- 戸籍に記載されている者またはその配偶者、直系尊属、直系卑属
- 国または地方公共団体の職員などが職務上請求する場合
- 弁護士、司法書士、税理士などが職務上請求する場合
(3) 請求方法
本籍地と戸籍筆頭者を明記し、市区町村の窓口で手数料を納めて直接申し込む方法か、郵送で定額小為替などを添えて請求し郵送で交付を受ける方法があります。
(4) 職務上請求の場合の申請書および身分証明書類
税理士会の会員が税理士業務上の必要に応じて戸籍謄本などを請求する場合は、各支部の事務局を通じて購入した用紙を使用し、各市区町村へ戸籍謄本などを請求することができます。
相続税・贈与税の入門Q&A INDEX
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- 2.子どもが死亡している場合は孫が相続人?
- 3.配偶者と子どもの相続分は同じ?
- 4.全財産を他人にあげるという遺言書は有効?
- 5.ほんの少しの遺産でも相続税はかかるの?
- 6.相続税がかかるのはどんな財産?
- 7.相続税がかかるかどうかの判定基準は?
- 8.相続税の計算はどうやるの?
- 9.相続税の申告はいつまで?どこに?
- 10.贈与税ってどんな税金?手続きは?
- 11.遺言書の種類は?
- 12.遺言はなぜ必要?ないとどうなる?
- 13.遺産分割協議のしかた、期限は?
- 14.遺産分割協議書の作り方は?
- 15.現金で遺すのと保険金にするのとで差がでますか?
- 16.退職金に非課税枠はありますか?
- 17.遺産分割が申告期限にまにあわないとどうなる?
- 18.相続発生から申告、納税までになにが必要?
- 19.相続後、財産を取得するのに必要な手続きは?
- 20.相続発生時(被相続人の死亡時)に必要な手続きは?
- 21.相続人を確定するための戸籍のとり方は?
- 22.相続税の計算で控除できる葬式費用はどんなもの?
- 23.相続財産より借入金が多いかもしれないときの手続きは?


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