相続財産より借入金が多いかもしれないときの手続きは?
最近亡くなった私の父には、相続財産もありますが同時に知人等からの借入金もあり、どちらが多いかわかりかねております。このような場合の手続きについて教えて下さい。
亡くなられた方には、財産もありますが、それと同時に借入金もあり、財産と借入金のどちらが多いかわからない場合もあります。
財産より借入金が多いかもしれないときは、「相続放棄」・「相続の限定承認」の方法によって亡くなられた方の借入金の負担を軽減することができます。
相続が起きた場合、相続人は「単純承認」・「限定承認」・「相続放棄」の3通りの意思表示が出来ます。それぞれの内容は「相続関連用語集」をご参照下さい。

※ 限定承認と相続放棄は相続開始後3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てる事が必要です。
3ヶ月間で判断しなければならないので(場合によっては期間を延長できることもあります)大変ですが、後になって、「あの時、限定承認をしていれば・・・」「放棄をしていれば、こんな借金に苦しまなかったのに・・・」といったことにならないよう、財産債務の確認はお早めにされた方が良いでしょう。
相続税・贈与税の入門Q&A INDEX
- 1.相続人にはだれがなれるの?
- 2.子どもが死亡している場合は孫が相続人?
- 3.配偶者と子どもの相続分は同じ?
- 4.全財産を他人にあげるという遺言書は有効?
- 5.ほんの少しの遺産でも相続税はかかるの?
- 6.相続税がかかるのはどんな財産?
- 7.相続税がかかるかどうかの判定基準は?
- 8.相続税の計算はどうやるの?
- 9.相続税の申告はいつまで?どこに?
- 10.贈与税ってどんな税金?手続きは?
- 11.遺言書の種類は?
- 12.遺言はなぜ必要?ないとどうなる?
- 13.遺産分割協議のしかた、期限は?
- 14.遺産分割協議書の作り方は?
- 15.現金で遺すのと保険金にするのとで差がでますか?
- 16.退職金に非課税枠はありますか?
- 17.遺産分割が申告期限にまにあわないとどうなる?
- 18.相続発生から申告、納税までになにが必要?
- 19.相続後、財産を取得するのに必要な手続きは?
- 20.相続発生時(被相続人の死亡時)に必要な手続きは?
- 21.相続人を確定するための戸籍のとり方は?
- 22.相続税の計算で控除できる葬式費用はどんなもの?
- 23.相続財産より借入金が多いかもしれないときの手続きは?


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