相続税・贈与税の基礎知識

相続税・贈与税の入門Q&A

相続財産より借入金が多いかもしれないときの手続きは?

最近亡くなった私の父には、相続財産もありますが同時に知人等からの借入金もあり、どちらが多いかわかりかねております。このような場合の手続きについて教えて下さい。

亡くなられた方には、財産もありますが、それと同時に借入金もあり、財産と借入金のどちらが多いかわからない場合もあります。

財産より借入金が多いかもしれないときは、「相続放棄」・「相続の限定承認」の方法によって亡くなられた方の借入金の負担を軽減することができます。

相続が起きた場合、相続人は「単純承認」・「限定承認」・「相続放棄」の3通りの意思表示が出来ます。それぞれの内容は「相続関連用語集」をご参照下さい。

図:相続財産より借入金が多いかもしれないときの手続き

※ 限定承認と相続放棄は相続開始後3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てる事が必要です。

3ヶ月間で判断しなければならないので(場合によっては期間を延長できることもあります)大変ですが、後になって、

「あの時、限定承認をしていれば・・・」
「放棄をしていれば、こんな借金に苦しまなかったのに・・・」

といったことにならないよう、財産債務の確認はお早めにされた方が良いでしょう。

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