相続税・贈与税の基礎知識

相続税・贈与税の中級Q&A

贈与を取り消すことはできる?

私は土地を購入する際、妻と2分の1ずつの共有にしました。
資金は私が全部出しましたが、知人から「妻への贈与になるのではないか」と言われました。
そのためこの贈与を取り消し、持分を私名義にしようと思いますが可能でしょうか。

土地や株式を購入する際に、自分が資金の負担をしているにもかかわらず安易に妻や子の名義にしてしまうケースはよくあります。
このような場合、実際にお金を出さずに妻や子どもが資産を取得したことになるわけですから、原則的には贈与になります。
ただし、不注意でこのようなケースになってしまった場合、取り消しは可能です。
つまり、贈与税の申告は、贈与のあった年の翌年の3月15日までなので、この日以前に気が付いたときには財産の名義を贈与者本人に変更すれば大丈夫です。
申告期限を過ぎてしまった場合でも、税務署の調査で税額が決定するまでなら取り消すことができますが、いつ決定されるかは不明なため申告期限までに取り消すのがいいでしょう。