親からの借入金は贈与になる?
子どもが「家を建てるのでお金を貸してくれないか」といってきましたが、親子間のお金の貸し借りは贈与にはならないのでしょうか。
子どもは「借りたお金は必ず返す」といっていますがどうでしょうか。
親子間の金銭の貸し借りは、第三者(銀行など)との貸し借りと違って、どうしても「あるとき払いの催促なし」となってしまうことがあります。
その場合は、実質的に贈与となってしまい贈与税が課税されるでしょう。
しかし、次のような注意点を守って実際に借入金の返済をおこなうようであれば、贈与とはなりません。
1.金銭消費賃借契約書を作成すること
金銭消費賃借契約書により、贈与ではなく賃借であることを確認します。
2.借入金の返済の事実を証明できるようにすること
現金の手渡しでは返済の証明のしようがありません。領収書の発行もあまり意味がないでしょう。
貸主の銀行口座に返済金を振り込むなどして証拠を残してください(振込控は保存しておきましょう)。できれば、自分が振り込んだお金の源資(自分の銀行預金の引出しなど)もはっきりさせておいた方がいいと思います。
3.借入金の返済計画が可能であること
借入金の返済計画が、子どもの収入から見て実行可能かどうかをチェックする必要があります。例えば、月々返済金が10万円で、収入が15万円だとしたら本人の生活費も考えればかなり無理な計画だといえるでしょう。
4.金利を付けること
銀行から借入をすれば、必ず金利が付きます。親子間でも無利息というのは避けましょう。
相続税・贈与税の中級Q&A INDEX
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- 3.贈与を取り消すことはできる?
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- 10.相続時精算課税制度と従来の制度との違いは?
- 11.住宅取得資金の贈与の特例は?
- 12.相続時精算課税制度のメリット、デメリットは?
- 13.借入金で土地や建物を購入すると節税になる?
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- 17.未分割財産を譲渡した場合の所得税の申告はどうなるの?
- 18.相続税の申告後に新たな財産が見つかった場合の手続きは?
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- 20.入院等で空き家になっていた場合の小規模宅地の特例は?
- 21.遺産分割のやり直しがあった場合の課税関係は?
- 22.マンション併用住宅用地では小規模宅地の特例はどうなるの?
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