相続した財産を売却すると税金の特例がある?
私の父は昨年10月に死亡しましたが、その相続税の納付のために、今年の6月に相続した土地を売却しました。相続した土地を売却した場合は税金の特例があるそうですが、その内容を教えてください。
相続税の納税のために相続した土地を売却した場合には、相続税が経費になります。
相続税の申告期限(相続開始から10ヶ月以内)から3年以内に、相続した財産を売却した場合には、相続税額のうちの一定額を売却物件の取得費に加算する(つまり経費になる)特例があります。
これは相続税の納税を考慮し、譲渡所得税を軽減する特例です。具体的には売却物件が土地などか、それ以外かによって取得費に加算する額が違ってきます。
相続税・贈与税の中級Q&A INDEX
- 1.贈与が節税対策になるわけは?
- 2.自宅を妻に贈与した場合の特典は?
- 3.贈与を取り消すことはできる?
- 4.幼児に対しても贈与できる?
- 5.親からの借入金は贈与になる?
- 6.居住用の小規模宅地の特例ってなに?
- 7.相続した財産を売却すると税金の特例がある?
- 8.自社株の承継対策のポイントは?
- 9.相続時精算課税制度とは?
- 10.相続時精算課税制度と従来の制度との違いは?
- 11.住宅取得資金の贈与の特例は?
- 12.相続時精算課税制度のメリット、デメリットは?
- 13.借入金で土地や建物を購入すると節税になる?
- 14.上場まえの株式贈与のポイントは?
- 15.所有地に建物を建てた場合、土地評価額への影響は?
- 16.不動産管理会社の活用法と注意点は?
- 17.未分割財産を譲渡した場合の所得税の申告はどうなるの?
- 18.相続税の申告後に新たな財産が見つかった場合の手続きは?
- 19.金銭一括納付ができない場合の納付の方法は?
- 20.入院等で空き家になっていた場合の小規模宅地の特例は?
- 21.遺産分割のやり直しがあった場合の課税関係は?
- 22.マンション併用住宅用地では小規模宅地の特例はどうなるの?
- 23.ほかの相続人の相続税を払わなければならない?


![OAG[チーム相続]](../../images/header_logo.gif)