相続税・贈与税の基礎知識

相続税・贈与税の中級Q&A

所有地に建物を建てた場合、土地評価額への影響は?

私は、駅の近くに土地を持っていますが現在は更地の状態です。ここに貸ビルを建てようと考えていますが、その場合、相続のときの土地の評価になにか影響が出てくるのでしょうか。

更地の場合は特に評価減額の話はありませんが、貸ビル、アパートなどの敷地となっている場合は、大幅な評価の減額があり、結果として負担する相続税も大幅にちがってきます。

【事例】

土地の単価:100万円 借地権割合:70%
土地の面積:300平米 借家権割合:30%

A 更地の場合の評価額
100万円×300平米=3億円

B 貸家(アパート等)を建てた場合の評価額
100万円×300平米?(100万円×300平米×70%×30%)=2億3,700万円

C A?B=6,300万円

評価額で、6,300万円の減額となります。
仮に相続税率が40%の方であれば、
6,300万円×40%=2,520万円の相続税が減少します。

(注)貸家の敷地は貸家建付地といいますが、その評価は次のようになります。

貸家建付地の評価額=
その更地の更地価額?(その宅地の更地価額×借地権割合×借家権割合)

事例の内容に加えて、自分が利用している建物の相続税評価が固定資産税評価額そのものであるのに対して、貸家の相続税評価額は固定資産税の評価額の70%(関西圏の一部は60%)となり節税効果があります。