相続税の申告後に新たな財産が見つかった場合の手続きは?
このたび、亡くなった父の遺産分割協議も円満に終了し、相続税の申告書の提出も終え、一段落した後に、新たな相続財産が見つかりました。 そのような場合の手続きについて教えて下さい。
次のような手続きになります。
1.遺産分割協議書について
一般的には、新たに発見された財産について相続人間で分割協議を行い、遺産分割協議書を作成します。この場合、当初に作成された遺産分割協議書は有効なものであるとします。 当初の遺産分割協議書の中で「・・・新たに発見された財産については相続人○○が取得する」と記載しておいた場合は、基本的に遺産分割協議書を作成する必要はありませんが、預金等が発見された場合には、金融機関によっては遺産分割協議書の作成を依頼するようなケースもあります。
2.修正申告について
遺産の額が増加すれば、その分相続税の額にも影響してきますので相続税の増加する人は修正申告が必要になります。
(1)修正申告の意義
申告書を提出した者は、後日その申告税額が過少であると気がついたときには、税務署長の更正があるまでは課税標準等または税額等を修正する「修正申告書」を提出することが出来ます。
(2)修正申告に伴う加算税、延滞税
- 加算税
自主的に修正申告を提出する場合は加算税はかかりませんが、調査等で申告漏れ財産が発見された場合等は、過少申告加算税(場合によっては重加算税)が課されます。 - 延滞税
延滞税については自主的修正申告の場合にも増加した相続税に対し法定申告期限の翌日から原則として年7.3%かかってきます。
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