金銭一括納付ができない場合の納付の方法は?
相続税は金銭で一括して納付しなければいけないとのことですが、手許に相応の金銭がありません。ほかに方法はありませんか?
金銭での一括納付が困難な場合は、分割して納付する方法(延納)や相続財産そのもので納付する方法(物納)が用意されています。ただし、一定の要件を満たさなければ適用を受けることができません。
(1)延納について
- 概要
延納とは年賦で納付する方法をいいます。毎年の賦払額は均等ですが、その支払の際、利子をあわせて納付しなければなりません。なお、賦払期間は取得した相続財産の種類等に応じて最長期間が定められています。 - 適用要件
納付すべき相続税額が10万円をこえ、納期限までに金銭で納付することを困難とする事由がある場合に、その納付を困難とする金額を限度として認められます。 - 手続
その納期限までに延納申請書及び担保提供関係書類を提出しなければなりません。 - 担保
延納するためには、原則として担保提供が要件となっています。提供すべき担保は、公社債、その他の有価証券(取引相場のない株式については一定の場合に限られます。)、土地、建物、保証人による保証などに限定されています。 - 納付を困難とする金額
納税者の資産状況や生活環境等を総合的に勘案して金銭一括で納付することを困難とするか否かを判断し、計算します。
(2)物納について
- 概要
物納とは取得した相続財産で納付する方法をいいます。物納により納付したものとされる金額は、原則としてその物納財産の相続税評価額となります。 - 適用要件
納付すべき相続税額を延納によっても金銭で納付することを困難とする事由がある場合に、その金銭での納付を困難とする金額を限度として認められます。 - 手続
その納期限までに物納申請書及び物納手続関係書類を提出しなければなりません。 - 物納財産の種類及び順位
物納に充てることができる財産は、相続又は遺贈により取得した次に掲げる財産です。また、物納に充てることができる財産が複数ある場合は、適当な価額のものがない場合等を除き、下記列挙の順に従うこととなります。
(イ)国債および地方債
(ロ)不動産および船舶
(ハ)社債、株式、証券投資信託等の受益証券
(ニ)動産
- 金銭での納付を困難とする金額
納税者の資産状況や生活環境等を総合的に勘案して金銭で納付することを困難とするか否かを判断し、計算します。
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