相続税・贈与税の基礎知識

相続税・贈与税の中級Q&A

マンション併用住宅用地では小規模宅地の特例はどうなるの?

父が亡くなり相続が発生しました。被相続人が自宅や事業用として使っていた土地を取得した場合には、一定の要件を充足すれば80%、または50%の減額ができるようになっていると聞きました。
父が相続開始直前に居住していた建物は、敷地(200m2)の上に建つ5階建てのマンション併用住宅で、1〜4階部分は賃貸し5階部分は父と母の自宅となっており、その土地を母が取得することになりました。
この場合、土地は自宅部分と賃貸部分に分け、自宅部分のみが80%減額の対象となるのでしょうか?

敷地すべてについて80%の減額が受けられます。

賃貸アパートの敷地は本来的には200m2まで50%の減額です。しかし、1棟の建物の一部を被相続人等が自宅とし、配偶者が敷地の一部でも相続するような場合は特定居住用宅地等に該当し、80%の減額となるのです。

駅から近いなど賃貸に適した土地と判断できる場合は、ご自宅を建て替えるときに検討されてみてはいかがでしょうか。