ほかの相続人の相続税を払わなければならない?
税務署から突然、ほかの相続人の相続税を納付してくださいという通知がきました。すでに自分が納めるべき相続税はきちんと納付しています。支払わないといけないのでしょうか。
それは相続税法で定められている連帯納付制度に基づく義務で、支払わなければなりません。なお、支払わない場合は財産が差し押さえられます。
相続税は本来、相続財産を取得した本人が納付すべきものですが、徴税確保の観点から相続税法において、相続人等はそれぞれの相続税につき、互いに連帯して負担する義務を負うものと定められており、これを連帯納付制度といいます。
延納を選択していたほかの相続人が突然支払えなくなった場合や、物納申請をしていたほかの相続人につき物納申請が却下された場合などに、連帯納付を求められることがあります。 よって、自分が納めるべき相続税を納付しても安心できず、ほかの相続人の納付状況に注意を払う必要があります。
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