相続人が外国に住んでいる場合の申告は?
私の父は昨年死亡しました。相続人は私と母ですが、私は仕事の関係で2年前からアメリカで居住しています。相続税の申告にあたり、小規模宅地の特例を受けたいと考えていましたが、現住所はアメリカのため印鑑登録がありません。
小規模宅地の特例の適用を受けるためには、遺産分割協議書に印鑑証明書を添付することが要件になっているようですが、このように印鑑証明がとれない場合、特例が適用できないのでしょうか。
日本領事館などで署名および拇印の証明書を取得して特例を適用することができます。
小規模宅地の特例や配偶者の税額軽減の特例を適用して相続税の申告をする場合には、遺産分割協議書に印鑑証明を添付して提出することになっています。
ご質問の場合、アメリカに居住されていますので、居住地を管轄する日本領事館などにおいて、遺産分割協議書の署名および拇印が本人のものである証明を受けるか、日本領事館などに印鑑を登録し印鑑証明の交付を受けるかのどちらかになります。
また日本領事館などが近くにないような場合は、アメリカの公証人役場において、遺産分割協議書の署名について認証を受ける方法によることも可能です。


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