相続税・贈与税の基礎知識

ちょっと複雑な相続税・贈与税ケースのQ&A

相続人の中に行方不明者がいる場合の申告は?

今回、父の相続税の申告をしなければならないのですが、相続人の中に行方不明者がいます。遺言書はないため遺産分割協議をおこなおうと考えていますが、できるのでしょうか。
また遺産分割ができない場合、相続税の申告はどうすればいいのでしょうか。

行方不明者がいる場合はそのままの状態では遺産分割ができませんので、相続財産は未分割となり行方不明者以外は民法上の法定相続分により相続税の申告をすることになります。
ただし、行方不明者(不在者)については、民法上、失踪宣告の制度と不在者の財産の管理の制度がありますので、それを利用して遺産分割協議をおこなうことができます。
失踪宣告は、不在者の生死が7年間不明であるときに、利害関係人が家庭裁判所に申立てをすることにより一定の条件のもとに不在者を死亡したとみなす制度です。
一方、不在者の財産の管理の制度は、行方不明者以外の他の共同相続人が利害関係者として、家庭裁判所に財産管理人の選任を請求するものです。これによって、不在者の財産管理人は、裁判所の許可を得たうえで分割の協議に参加することができます。
以上のいずれかを適用し、遺産分割をすることができればその分割内容に従ったところで相続税の申告ができます。