相続税・贈与税の基礎知識

遺言内容の効力

遺言により法律上効力を認められる(有効となる)事項は、おもに民法により限定されていますが、そのおもな事項は以下のとおりです。

  1. 遺贈
  2. 相続人の廃除
  3. 相続分の指定または指定の委託
  4. 遺産分割方法の指定または指定の委託
  5. 遺産分割の禁止
  6. 遺言執行者の指定または指定の委託
    その他に、認知、後見人の指定、遺言信託などがあります。

遺言には、これらの事項のうち必要なものだけを記載すればよく、反対にいずれの事項も遺言がなくただ「兄弟仲よく」とか「葬式は簡素に」などと書かれているのみの遺言書は、法律的には遺言書とは認められません。
また、遺言書に法律で定める事項以外のことがあわせて書いてあった場合でも、法律で定める事項以外の内容については法的な効力を持たせることができないだけで、その遺言書に書かれている内容のすべてが法律上無効になるということはありません。