相続税・贈与税の基礎知識

遺言の方式

民法に規定する遺言の方式には一般的なものとして次の3つの方式があります。

  1. 自筆証書遺言
    自筆(パソコンは不可)で遺言書の全文、日付および氏名を書き、これに押印する方式をいいます。家庭裁判所での検認手続きが必要です。
  2. 公正証書遺言
    公証人に作成してもらい、公証人役場に原本を保管する方式です。作成費用はかかりますが、検認手続きは不要です。
  3. 秘密証書遺言
    自ら作成(署名以外はパソコン可)した遺言であることを公証人に公証してもらう方式です。「自筆証書遺言」と同様、検認手続きが必要です。