相続税・贈与税の基礎知識

遺産分割協議書の作成方法

遺産分割協議書の作成は法律などで義務づけられているものではありません。しかし、書面に残されていないと後日分割協議の内容についての争いが起こることも考えられます。また、不動産の相続登記をする場合には、添付資料として「相続を証する書面」が必要となりますし、相続税の申告書にも相続の内容を表す資料としてその写しを添付します。よって、実際は遺言書がある場合を除き、必ず遺産分割協議書を作成することになります。
遺産分割協議書の作成自体が任意のものですから、その様式も当然任意のものとなります。ただ、作成理由である紛争防止や不動産登記の添付資料とすることを考慮して、以下の点に注意して作成します。

注意点

被相続人の表示 戸籍謄本・住民票のとおりに記載
相続人の表示 遺産を相続しない相続人も全員記載
相続財産の表示 不動産は登記簿謄本のとおりに記載
  1. 被相続人に関する事項
    まず、「だれの相続か」を特定します。被相続人の氏名のほか、本籍、最後の住所、生年月日、死亡年月日(相続開始の日)などを記載することにより被相続人を特定します。
  2. 相続人に関する事項
    次に、相続人を特定します。相続人全員の氏名、本籍、住所、生年月日、被相続人との続柄などを記載することにより相続人を特定します。
    ここで注意するのは、分割協議でなにも相続しないことになった相続人も記載する、ということです。「相続の権利を持つ全員がこの分割協議に賛成します」ということを明らかにするのが大切です。
    なお、相続人全員が署名、捺印しますが、必ず本人が署名し、捺印には実印を使います。
  3. 財産の表示
    不動産は不動産登記簿謄本のとおりに記載します。登記簿謄本と分割協議書の内容が違うと、場合によっては相続登記ができなくなります。
    株式は銘柄や株数、預金は金融機関名、預金の種類(普通預金、定期預金など)、口座番号、口座名義といったように、できるだけ詳細に記載して相続財産を特定します。