相続税・贈与税の基礎知識

遺贈

遺贈とは、遺言によって遺産の全部、または一部を相続人その他の者に無償で譲与することをいいます。贈与と似ていますが、贈与とは生前に贈る方(贈与者)ともらう方(受贈者)が合意しておこなう「契約」です。遺贈は遺言による一方的な単独行為であり、原則として遺言者の死亡によって効力を生じます。
遺贈には「包括遺贈」と「特定遺贈」があります。
包括遺贈とは、「遺産の全部」または「遺産の2分の1」というように一定の割合を指定しておこなう遺贈をいいます。
特定遺贈とは、「○○会社の株式1万株」というように財産を特定してなされる遺贈をいいます。