遺留分
遺言書を作成すれば、法定相続人以外の者に全財産を遺贈することもできます。しかし、それでは残された家族が住む家を失い、生活もできなくなるということも起こりえます。このような、あまりにも相続人に不利な事態を防ぐために設けられた制度であり、一定の相続人のために法律上留保されるべき遺産の一定割合を「遺留分」といいます。
相続財産に対する遺留分は次のとおりです。
- 子と配偶者が相続人・・・・・・配偶者が4分の1、子が4分の1
- 子のみ・・・・・・・・・・・・2分の1
- 配偶者のみ・・・・・・・・・・2分の1
- 父母と配偶者が相続人・・・・・配偶者が3分の1、父母が6分の1
- 父母のみ・・・・・・・・・・・3分の1
- 兄弟姉妹と配偶者が相続人・・・配偶者が2分の1、兄弟姉妹には遺留分なし※
※兄弟姉妹には遺留分の権利がありませんので、遺言によって遺産を与えないようにすることも可能です。
相続関連用語集 INDEX
- ア行
- 遺言(いごん)内容の効力
- 遺言(いごん)の方式
- 遺産分割協議書の作成方法
- 遺贈
- 遺留分
- 遺留分減殺請求
- カ行
- 外国税額控除
- 換価分割
- 期限後申告
- 基礎控除額
- 寄与分
- 限定承認
- 更正の請求
- サ行
- 財産評価
- 債務控除
- 死因贈与
- 修正申告
- 準確定申告
- 障害者の税額控除
- 小規模宅地等の減額特例
- 推定相続人
- 生命保険金・退職手当金の非課税金額
- 葬式費用
- 相次相続控除
- 相続財産法人
- 相続時精算課税分の贈与税額控除
- 相続税額の加算
- 相続税額の取得費加算
- 相続税申告書の申告期限と提出先
- 相続税の納税方法
- 相続人の範囲
- 相続放棄
- タ行
- 胎児
- 代襲相続人
- 代償分割
- 単純承認
- 同時死亡の推定
- ナ行
- 納税義務者
- ハ行
- 配偶者の税額軽減
- 倍率方式
- 非嫡出子
- 放棄
- 法定相続人
- 法定相続人の数
- 法定相続分
- マ行
- 未成年者控除
- 未成年者の特別代理人
- みなし相続財産
- ヤ・ラ・ワ行
- 遺言内容の効力
- 遺言の方式
- 養子縁組
- 暦年課税分の贈与税額控除
- 連帯納付義務
- 路線価方式


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