相続税・贈与税の基礎知識

遺留分

遺言書を作成すれば、法定相続人以外の者に全財産を遺贈することもできます。しかし、それでは残された家族が住む家を失い、生活もできなくなるということも起こりえます。このような、あまりにも相続人に不利な事態を防ぐために設けられた制度であり、一定の相続人のために法律上留保されるべき遺産の一定割合を「遺留分」といいます。

相続財産に対する遺留分は次のとおりです。

  • 子と配偶者が相続人・・・・・・配偶者が4分の1、子が4分の1
  • 子のみ・・・・・・・・・・・・2分の1
  • 配偶者のみ・・・・・・・・・・2分の1
  • 父母と配偶者が相続人・・・・・配偶者が3分の1、父母が6分の1
  • 父母のみ・・・・・・・・・・・3分の1
  • 兄弟姉妹と配偶者が相続人・・・配偶者が2分の1、兄弟姉妹には遺留分なし※

※兄弟姉妹には遺留分の権利がありませんので、遺言によって遺産を与えないようにすることも可能です。