遺留分減殺請求
被相続人の遺贈・贈与の財産処分行為により遺留分を侵害された相続人は、自己の遺留分(注)を確保、すなわち取り戻すため、その遺贈・贈与につき減殺の請求をすることができ、この請求する権利を遺留分減殺請求権といいます。
なお、被相続人による遺贈・贈与が遺留分を侵害している場合であっても、それが当然に無効となるわけではなく、相続人が遺留分減殺請求権を行使することにより、その遺贈・贈与の効力が消滅することとなります。
遺留分減殺請求権の行使は、その相続人が意思表示(たとえば内容証明郵便で当事者に通知するなど)すればよく、訴えの方法によることは必要とされていませんが、相続開始を知った時等から1年を経過した場合や、相続開始時から10年を経過した場合は行使できなくなることに注意が必要です。
なお、減殺の請求は①遺贈、②死因贈与、③生前贈与の順で、自己の遺留分を限度として行うこととなります。

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