相続税・贈与税の基礎知識

配偶者の税額軽減

相続税法では、被相続人の配偶者が、その被相続人から相続または遺贈により財産を取得した場合には、その配偶者に対する相続税額を軽減する制度を設けています。
その配偶者が取得した遺産価額(課税価格)が、課税価格の合計額に配偶者のを乗じて計算した金額に相当する金額(1億6,000万円に満たないときは1億6,000万円)以下であるときは、原則として相続税は課税されません。
ただし、この制度の適用を受けるためには、原則として、相続税の申告期限内に遺産分割協議を完了させて、相続税の申告と納付をしなければなりませんので、注意が必要です。