相続税・贈与税の基礎知識

法定相続人の数

法定相続人の数は、相続の放棄があった場合にはその放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。

相続税の計算をするうえで、法定相続人の数が関係する項目が4つあります。

  1. 相続税の基礎控除額の計算
  2. 生命保険金などの非課税金額の計算
  3. 退職手当金などの非課税金額の計算
  4. 相続税の総額の計算

法定相続人の中に養子がいる場合の法定相続人の数は、次の通りです。

  1. 被相続人に実子がいる場合の法定相続人の数に含められる養子の数は1人まで。
  2. 被相続人に実子がいない場合の法定相続人の数に含められる養子の数は2人まで。

ただし、養子の数を法定相続人の数に含めることによって相続税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合には、1人または2人であっても法定相続人の数に含めることはできません。
また、これはあくまでも1?4に掲げる計算をするときに制限される「数」であり、養子そのものを否定するものではありません。