寄与分
相続により遺産を分割する場合に、相続人の中に、被相続人の事業を手伝った、金員などの給付をした、病気を看病した、その他財産の増加などに特別の働きをした者がいる場合は、法定相続分または指定相続分に従って分割するのでは、共同相続人間の実質的衡平を保てないことがあります。
そこで民法では、相続人の中に特別の貢献をした者がいるときは、遺産総額からその貢献した分を金銭に換算して、その貢献金額を引いた残りを遺産総額として相続人の相続分を実質的に平等にあつかおうとする制度を設けています。これが寄与分という制度です。
寄与分の存在やその金額については、相続人の間で協議により決めますが、相続人の間で話し合いがつかない場合は、特別の寄与をした者は家庭裁判所に審判を求めることができます。
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