相続税・贈与税の基礎知識

外国税額控除

外国税額控除とは、相続等により取得した在外財産につき、日本の相続税と外国の相続税に相当する税が課された場合において、国際間の二重課税を排除するために設けられた税額控除制度をいいます。

相続税額から控除すべき金額は、その在外財産につき課せられた外国の相続税に相当する税額(納期限又は送金日の対顧客直物電信売相場(TTS)による邦貨換算後の金額)とされています。ただし、その控除すべき金額が次の算式により計算した金額をこえる場合は、そのこえる部分の金額については控除できません。

外国税額控除 計算式