未成年者控除
相続税法では、未成年者が相続またはにより財産を取得した場合には、その者が成年に達するまでの養育費、教育費を考慮し、一定の金額をその者の算出税額から控除する制度を設けています。これを未成年者控除といいます。
未成年者控除の適用を受けることができる相続人は、次の要件を満たしている場合に限ります。
- 日本国内に居住していること。
- 被相続人の法定相続人であること。
- 未成年者であること(20歳未満である者)。
未成年者控除額は、その未成年者が20歳に達するまでの年数に6万円を乗じて算出した金額です。この場合の年数に1年未満の端数があるときは、切り上げて1年として計算します。例えば相続人の年齢が11歳3か月の場合、20歳までは8年9ヶ月ですので、切り上げて9年とし控除額は54万円となります。
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