O 未成年者の特別代理人|OAG税理士法人 チーム相続

相続税・贈与税の基礎知識

未成年者の特別代理人

相続人が未成年者の場合、通常はその未成年者の法定代理人である親権者が分割協議に参加します。
ただし、その親権者自身も相続人である場合はそれができません。たとえば被相続人が父親で相続人が母親と未成年の子ども、という場合です。未成年の子どもの代理で母親が分割協議をおこなうとなると、母親1人の中で相続人としての母親自身の利益と代理人としての子どもの利益が対立することになります(利益相反)。この場合、母親自身の都合のよいように子どもの利益を調整することも可能となってしまいます。
このような状態を防ぐために、民法では特別代理人の制度を設けています。
利益相反にあたる場合、親権者が申立人となって家庭裁判所に「特別代理人選任の申立て」をおこないます。申立て先はその未成年者の住所地を管轄する家庭裁判所です。特別代理人は家庭裁判所の審判によって選任してもらいます。分割協議書には、この特別代理人が未成年者に代わって署名、捺印することになります。