相続税・贈与税の基礎知識

財産評価

相続税法は、相続、遺贈または贈与により取得した財産の価額は、特別の定めがあるものを除き、その財産の取得時の時価によるものと定めています。特別に評価方法を定めたものは、地上権・永小作権、定期金、生命保険契約に関する権利など数種の財産のみであるため、大部分の財産については、「時価」の内容を適正に解釈して個別に評定する必要があります。
そこで、国税庁では、財産を評価する際の基本となる「財産評価基本通達」を定め、評価方法に共通する原則や各種評価単位ごとの評価方法を具体的に規定し、取扱いを統一することとしています。
相続、遺贈または贈与により取得した財産は、この財産評価基本通達の規定にしたがって、その財産ごとの条件などを考慮し、ひとつひとつ評価していくこととなります。