相続税・贈与税の基礎知識

死因贈与

死因贈与とは、贈与者が生前に受贈者と約束しておこなう贈与であり、贈与者の死亡により効力を生ずる一種の停止条件付の贈与契約をいいます。例えば、「私が死んだらこの宝石をあげましょう」という約束です。遺贈と似ていますが、遺贈がもらう人の意思に関係なくおこなわれる単独行為であるのに対し、死因贈与は双方の合意(契約)に基づいておこなわれる贈与をいいます。
相続税法においては、死因贈与により財産を取得した場合は、遺贈により財産を取得した場合とまったく同じ取扱いをしており、贈与税の課税対象とはならず、すべて相続税の課税対象となります。