修正申告
遺産の額が増加すれば、その分相続税の額にも影響(相続税の総額が増加)してきますので、相続税の増加する者は修正申告が必要になります。
- 修正申告の意義
納税申告書(相続税申告書も含む)を提出した者は、後日その申告税額が過少であると気がついたときには、税務署長の更正があるまでの間は課税標準など、または税額などを修正する修正申告書を提出することができます。この納税申告書を修正申告書といいます。 - 修正申告にともなう加算税、延滞税
自主的に修正申告を提出する場合は加算税はかかりませんが、調査などで申告漏れ財産が発見された場合などは、過少申告加算税(場合によっては重加算税)が課税されます。
延滞税については、上記のいずれの場合にも、増加した相続税に対し法定申告期限の翌日から原則として7.3%(2007年6月現在、特例で、前年11月の公定歩合+4%)かかってきます。
相続関連用語集 INDEX
- ア行
- 遺言(いごん)内容の効力
- 遺言(いごん)の方式
- 遺産分割協議書の作成方法
- 遺贈
- 遺留分
- 遺留分減殺請求
- カ行
- 外国税額控除
- 換価分割
- 期限後申告
- 基礎控除額
- 寄与分
- 限定承認
- 更正の請求
- サ行
- 財産評価
- 債務控除
- 死因贈与
- 修正申告
- 準確定申告
- 障害者の税額控除
- 小規模宅地等の減額特例
- 推定相続人
- 生命保険金・退職手当金の非課税金額
- 葬式費用
- 相次相続控除
- 相続財産法人
- 相続時精算課税分の贈与税額控除
- 相続税額の加算
- 相続税額の取得費加算
- 相続税申告書の申告期限と提出先
- 相続税の納税方法
- 相続人の範囲
- 相続放棄
- タ行
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- 代襲相続人
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- 単純承認
- 同時死亡の推定
- ナ行
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- みなし相続財産
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- 遺言内容の効力
- 遺言の方式
- 養子縁組
- 暦年課税分の贈与税額控除
- 連帯納付義務
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