相続税・贈与税の基礎知識

生命保険金・退職手当金の非課税金額

被相続人の死亡にともなって生命保険金や退職手当金が支払われるケースがありますが、これらは相続税法においては相続財産とみなされますので、相続税の計算上課税価額に上乗せすることになります。
ただし、生命保険金や退職手当金については、次のような非課税金額が規定されており、その非課税金額を実際に取得した生命保険金や退職手当金の金額から控除した金額(マイナスの場合はゼロ)が相続財産としての課税対象となります。

非課税額

生命保険金の非課税金額・・・・500万円×法定相続人の数
死亡退職金の非課税金額・・・・500万円×法定相続人の数