相続税・贈与税の基礎知識

相次相続控除

相続が一定期間に相次いで起こった場合の、税負担の軽減のための制度をいいます。
例えば、ある一つの財産が、ある年の相続で夫から妻へ相続され、相続税が課されます。そしてその後その妻が亡くなり、その子へと相続された場合に、その財産について相続税が課税されたのでは税負担が重くなってしまいます。そこで、相続開始後10年以内に相続が相次いで発生した場合には、一定の算式によって計算した金額を2回目の相続(二次相続)によって相続した者の相続税額から控除するしくみとなっています。
ただし、この控除の対象となる者は、相続人または被相続人から遺贈を受けた相続人に限られます。