相続税・贈与税の基礎知識

相続財産法人

相続が開始すると被相続人の権利義務一切は、被相続人の一身に専属するもの(税理士などの資格など)を除いて、相続人に継承されます。しかし、相続人が一人もいない場合もあります。
相続人の存在が不明の場合には、相続財産は法人とされます。これを相続財産法人といいます。
相続人不在のときは、利害関係者などからの請求に基づき、家庭裁判所は相続人の申し出をすべき旨を公告しますが、その公告によってもなお相続人不存在のときは、特別縁故者に分与され、残りは国庫に帰属することになります。