相続税額の加算
相続または遺贈により財産を取得した者が、被相続人の一親等の血族(*)および配偶者以外の者である場合には、その者に係る相続税は算出税額の2割に相当する金額を加算した金額とされます。
相続または遺贈により財産を取得した者が、被相続人の一親等の血族(*)および配偶者以外の者である場合は、その者が財産を取得することは偶然性が高く、また、財産を孫に遺贈したような場合は相続税の課税を1回免れることとなるので、これらの場合の税負担の調整をはかる必要性から設けられたものです。
(*)例えば被相続人の子がその相続開始以前に死亡したため、代襲して相続人となった被相続人の孫は含まれます。
税額加算の対象となるのは、次に掲げる人以外の人です。
- 被相続人の配偶者
- 被相続人の一親等の血族(親と子)
- 代襲相続人である被相続人の孫
養子は被相続人の一親等の血族にあたるため、通常20%の加算対象とはなりません。しかし、孫が被相続人の養子となっている場合は20%の加算の対象となりますので、注意が必要です。
相続関連用語集 INDEX
- ア行
- 遺言(いごん)内容の効力
- 遺言(いごん)の方式
- 遺産分割協議書の作成方法
- 遺贈
- 遺留分
- 遺留分減殺請求
- カ行
- 外国税額控除
- 換価分割
- 期限後申告
- 基礎控除額
- 寄与分
- 限定承認
- 更正の請求
- サ行
- 財産評価
- 債務控除
- 死因贈与
- 修正申告
- 準確定申告
- 障害者の税額控除
- 小規模宅地等の減額特例
- 推定相続人
- 生命保険金・退職手当金の非課税金額
- 葬式費用
- 相次相続控除
- 相続財産法人
- 相続時精算課税分の贈与税額控除
- 相続税額の加算
- 相続税額の取得費加算
- 相続税申告書の申告期限と提出先
- 相続税の納税方法
- 相続人の範囲
- 相続放棄
- タ行
- 胎児
- 代襲相続人
- 代償分割
- 単純承認
- 同時死亡の推定
- ナ行
- 納税義務者
- ハ行
- 配偶者の税額軽減
- 倍率方式
- 非嫡出子
- 放棄
- 法定相続人
- 法定相続人の数
- 法定相続分
- マ行
- 未成年者控除
- 未成年者の特別代理人
- みなし相続財産
- ヤ・ラ・ワ行
- 遺言内容の効力
- 遺言の方式
- 養子縁組
- 暦年課税分の贈与税額控除
- 連帯納付義務
- 路線価方式


![OAG[チーム相続]](../../images/header_logo.gif)