相続税・贈与税の基礎知識

相続税額の加算

相続または遺贈により財産を取得した者が、被相続人の一親等の血族(*)および配偶者以外の者である場合には、その者に係る相続税は算出税額の2割に相当する金額を加算した金額とされます。
相続または遺贈により財産を取得した者が、被相続人の一親等の血族(*)および配偶者以外の者である場合は、その者が財産を取得することは偶然性が高く、また、財産を孫に遺贈したような場合は相続税の課税を1回免れることとなるので、これらの場合の税負担の調整をはかる必要性から設けられたものです。

(*)例えば被相続人の子がその相続開始以前に死亡したため、代襲して相続人となった被相続人の孫は含まれます。

税額加算の対象となるのは、次に掲げる人以外の人です。

  • 被相続人の配偶者
  • 被相続人の一親等の血族(親と子)
  • 代襲相続人である被相続人の孫

養子は被相続人の一親等の血族にあたるため、通常20%の加算対象とはなりません。しかし、孫が被相続人の養子となっている場合は20%の加算の対象となりますので、注意が必要です。