相続税・贈与税の基礎知識

相続人の範囲

民法は、法定相続人のみが相続人になれるとする法定相続主義をとっています。配偶者は常に相続人となり、自然血族(血のつながった者)または法定血族(縁組で親族となった者)である血族相続人は順位の近い者のみが相続人となります。法定相続人の範囲と順位を整理すると、次のようになります。
ただし放棄の手続きをとった者は法定相続人ではなかったものとされ、また欠格・廃除となった者は相続人となれません。

相続人の範囲 配偶者 法律上婚姻している者は常に相続人
血族相続人 第1順位 子またはその代襲者、再代襲者など(被相続人の直系卑属である者に限る)
第2順位 直系尊属(被相続人と血のつながりの最も近い者のみが相続人となる)
第3順位 兄弟姉妹またはその代襲者