相続税・贈与税の基礎知識

相続放棄

相続放棄は、相続人が相続権を放棄する方法です。したがって、相続放棄をした場合には、その相続に関しては初めから相続人でなかったものとみなされます。このため放棄した者の子などは、その相続に関しては代襲相続することができません。
また、相続人の1人が放棄をすると相続分の変更が起こります。たとえば、配偶者と子どもが4人の場合でそのうち子ども2人が放棄した場合、各相続人の相続分は次のようになります。

※ただし、死亡退職金・死亡保険金および生命保険契約に関する権利などのみなし相続財産については、相続の放棄をした者でも受け取ることができます。この場合、放棄した者は相続人でないため、これら財産は遺贈により取得したものとみなされます。