相続税・贈与税の基礎知識

相続税額の取得費加算

相続税額の取得費加算とは、相続又は遺贈により取得した土地等その他の資産(譲渡所得の基因となるものに限ります。以下「譲渡資産」といいます。)を、相続開始日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年以内に譲渡した場合に、譲渡所得の計算上控除するその譲渡資産の取得費に一定の金額を加算する制度をいいます。
この制度を適用した場合の譲渡所得(特別控除前の金額をいいます。以下同じ。)は次の算式により計算することとなります。

譲渡所得=譲渡収入−(取得費+取得費加算額+譲渡費用)

上記算式中、「取得費加算額」は次の譲渡資産の区分に応じ、それぞれの算式により計算した金額となります。ただし、この制度の適用を受けないものとして計算した譲渡所得に相当する金額が限度となります。

(1)譲渡資産が土地等(土地又は土地の上に存する権利)である場合

譲渡資産が土地等(土地又は土地の上に存する権利)である場合の取得費計算式

(2)譲渡資産が上記(1)以外の資産である場合

譲渡資産が上記(1)以外の資産である場合の取得費計算式