相続税・贈与税の基礎知識

相続時精算課税分の贈与税額控除

相続時精算課税制度の摘要を受けている場合において、その贈与者が死亡したときは、その受贈者が同制度に係る贈与により取得した財産の価額と相続または遺贈により取得した財産の価額との合計額を基に計算した相続税額から、当該贈与により取得した財産につき課せられた贈与税額を控除します。

なお、相続税額から控除しきれない金額については、還付を受けるための申告をすることにより還付を受けることができます。