障害者の税額控除
相続税法では、障害者が相続または遺贈により財産を取得した場合には、その者が障害者であるために一般的にそうでない人に比してより多く生活費等を必要とすることを考慮し、一定の金額をその者の算出税額から控除する制度を設けています。これを障害者控除といいます。
障害者控除の適用を受けることができる相続人は、次の要件を満たしている場合に限ります。
- 日本国内に居住していること。
- 被相続人の法定相続人であること。
- 障害者に該当すること(70歳未満)。
障害者控除額は、その障害者が70歳に達するまでの年数に6万円(特別障害者は12万円)を乗じて算出した金額です。この場合の年数に1年未満の端数があるときは、切り上げて1年として計算します。例えば相続人の年齢が34歳3か月の場合、70歳までは35年9か月ですので、切り上げて36年とし控除額は216万円(特別障害者の控除額は432万円)となります。
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