小規模宅地等の減額特例
小規模宅地等の減額特例とは、相続又は遺贈により、相続開始直前における被相続人の事業用宅地等、居住用宅地等その他一定の宅地等を取得した場合に、これらの宅地等の価額(相続税評価額)から一定の方法により計算した金額を控除して、相続税額を計算できる制度です。ただし、この制度の適用を受けるためには、次の算式による要件を満たさなければなりません。

宅地等の価額から減額できる金額は、次の宅地等の区分に応じ、それぞれに定める面積に対応するその宅地等の価額に、それぞれに定める割合を乗じて計算した金額となります。
(1)被相続人の事業(不動産貸付業等を除きます。)用宅地等で、その宅地等を取得した相続人等が相続税の申告期限(以下「申告期限」といいます。)までにその事業を引き継ぎ、申告期限まで引き続きその宅地等を有し、かつ、その事業を営んでいるもの
…その宅地等の面積のうち400m2に達するまでの部分・80%
(2)
- 被相続人の居住用宅地等で、被相続人の配偶者が取得したもの
- 被相続人の居住用宅地等で、その宅地等を取得した相続人等(被相続人の配偶者を除きます。)が被相続人と同居していた者であって、その者が申告期限まで引き続きその宅地等を有し、かつ、居住しているもの
- 被相続人の居住用宅地等で、持家を持たない相続人等(被相続人の配偶者を除きます。)が取得し、申告期限まで引き続きその宅地等を有しているもの(被相続人に配偶者及び同居親族で法定相続人に該当する者がいない場合に限ります。)
…その宅地等の面積のうち240㎡に達するまでの部分・80%
(3)
- 被相続人の事業用宅地等(上記(1)その他一定の要件に該当するものを除きます。)
- 被相続人の居住用宅地等(上記(2)その他一定の要件に該当するものを除きます。)
…その宅地等の面積のうち200m2に達するまでの部分・50%
なお、申告期限において未分割である宅地等は、この制度の適用対象から除かれます。
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