相続税・贈与税の基礎知識

債務控除

債務控除とは、相続税の課税対象となる金額の算定上、被相続人の遺産額から「被相続人の債務」及び「被相続人に係る葬式費用」を控除する制度をいい、正味財産課税を行うためのものです。

控除対象となる「被相続人の債務」は、相続開始時に債務としての存在が確実であると認められるものに限られており、具体的には、被相続人が負担すべきであった未払税金(所得税・住民税・固定資産税等)、買掛金、未払金、借入金などが挙げられます。

ただし、生前の墓地等購入に係る未払金、保証債務(求償権が行使不能であるものを除きます。)、相続開始後に生ずる相続財産の管理費用、相続登記費用などは控除の対象となりません。