相続税・贈与税の基礎知識

代償分割

相続人の一人が遺産を多く取得する代償として、他の相続人に自分が所有する財産や金銭を渡す方法を代償分割といいます。
事業用資産や農地など、遺産の大部分を事業後継者など特定の人に受け継がせることが必要な家では、遺産が細分化されては困ります。また、相続財産が自宅のほかにあまりなく分けようにも分けられない。このような場合に有効な方法です。

相続税の申告上は、代償財産を支払う人はその額を相続財産からマイナスします。代償財産をもらう人はそれを相続財産として計算します。

[例]

相続人甲が、相続により土地(相続税評価額4,000万円、時価5,000万円)を取得する代わりに、甲は現金2,000万円を他の相続人乙に支払った場合

  1. 乙の課税価格
    2,000万円×4,000万円÷5,000万円=1,600万円
  2. 甲の課税価格
    4,000万円-2,000万円×4,000万円÷5,000万円=2,400万円

上の算式に代えて次により課税価格を計算することもできます。

  1. 乙の課税価格 2,000万円
  2. 甲の課税価格 4,000万円-2,000万円=2,000万円

なお、代償財産を不動産で支払うような場合には、資産の移転として譲渡所得の対象となりますので、留意が必要です。